ツイッターの検索で過去の逮捕歴が表示され、人格権を侵害されたとして、削除を求めていた裁判の上告審で、最高裁は6月24日、削除を認めなかった二審判決を破棄して、ツイッター社に削除命令を出した。この判決に賛成する補足意見として、草野耕一裁判官は、実名報道について、「隣の不幸は蜜の味」という言葉を用いて、「人間には他人の不幸に嗜虐的快楽を覚える心性があることは不幸な事実」だとして、否定的な見解を示した。こ