2015年に都立小山台高校1年の男子生徒が自殺したのは、学校や教員がいじめの対策を怠ったからだとして、遺族が約9300万円の賠償を求めていた訴訟の判決が7月8日、東京地裁であった。清野正彦裁判長は「不法行為としてのいじめと認定できない」として、原告の請求を棄却した。白神優理子弁護士ら原告弁護団は同日、会見で「多くの子どもが利用するLINE上でのいじめについて問題提起したにもかかわらず、非常に狭い判断だ」と批判し