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月30〜50時間の残業でも慰謝料が認められるレアケース 弁護士が語る意義

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 6月、企業側に対する慰謝料を月30〜50時間の残業でも認める判決があった
  • 「過労死ライン」に満たない残業で慰謝料が認められたレアケースだという
  • 事件を担当した弁護士は、長時間労働抑止に影響がありそうだと意義を語った

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