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「自称無職」の知人が借りた33万円を返さず遊び歩く 詐欺罪にあたるか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 相談者から借りた33万円を返さず、豪遊している「自称無職」の知人
  • こうした知人の行為は「詐欺罪」にあたる可能性はあるのだろうか
  • 詐欺罪成立のためには「騙す行為」があったと裏付ける必要があるという

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