上原美優さん記事裁判に判決、ブログ掲載の村西とおる側は控訴。

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芸能事務所のプラチナムプロダクションは3月18日、AV監督の村西とおるとの間で争っていた訴訟の判決について、公式サイトにその内容を説明する文書を掲載した。

掲載された「訴訟の判決に関するお知らせ」は、2月26日に東京地方裁判所から出された、名誉棄損に基づく損害賠償請求訴訟の判決についてまとめたもの。この裁判は、2011年5月15日、村西が自身のウェブサイト「村西ちゃんねる」内のブログにおいて「上原美優さまの死の真相……。」と題する記事を掲載し、また、メールマガジンでも「決定版、上原美優さまの死の真相」とする記事を配信したことに端を発している。

同社は、これらの記事の内容は事実無根として、2011年9月12日に損害賠償や謝罪広告の掲載などを求めて提訴。そして裁判の末に、このたび判決が言い渡された。

判決は、プラチナムプロダクション側の主張が概ね認められる形で、賠償金の支払いや、記事の削除、謝罪広告の掲載を命じている。

なお、3月10日付けで村西側は控訴しており、今後は控訴審へ。同社は「引き続き、本件ブログ記事及び本件メルマガ記事の内容が事実無根の内容であり、当社及び当社代表取締役社長の名誉・信用を著しく棄損するものであることを主張してまいる所存です」と結んでいる。