ここで問題です♪

 逮捕され、判決を受けた刑務所の囚人に選挙権はあるのでしょうか?

 ええ?だって・・・

 全ての20歳以上の国民に選挙権があるのではないのですか?

 うふふ♪

 その答えは公職選挙法に隠されていました。

  公職選挙法第十一条 (選挙権及び被選挙権を有しない者)

 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。には次のような記載があるのです。

  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者

 禁錮(きんこ)とは監獄に閉じ込める刑罰です。(禁錮○年とか良く聞きますよね)

 つまり、刑務所に服役している人たちは、選挙権や被選挙権を与えられていないのです。しかし、刑が確定されていない人に対しては、公職選挙法にあてはまらないため、選挙権が認められています。

<追記> 公職選挙法の中には公民権を停止する条項も盛り込まれています。公民権とは選挙権・被選挙権など政治に参加する権利のことです。

 例えば、2005年の総選挙で公民権を停止された候補者が、比例名簿に載ってしまった出来事がありました。

 その候補者は2003年に町議選に立候補しましたが落選。その後、町に住んでいないのに立候補をしたことが判明 → 公職選挙法違反で5年間の公民権停止が言い渡されました。

 このように、公職選挙法などを違反してしまい、公民権が停止されるケースもあるのです。(情報提供:安田雑学 編集担当:水野陽子)