歩行者との事故がめっちゃ増えたこともあり、警察の通達により歩道走行が「原則NG」となるなど、なにかと風当たりも強くなりつつある自転車。


ところでこの自転車、道交法的には「法定速度が決められていない」って知ってました? クロスバイクやロードバイクなら頑張れば40〜50km/h以上のハイスピードが出せますし、長い下り坂だとママチャリでもかなりのスピードが出ちゃいます。でも、それで車道を走りつつレーダーに引っかかったとしても、おまわりさんに「めっ」と怒られるだけで済むかもしれないんです(危険運転とされる恐れはあり)。


もちろん危ないから、そんなに飛ばしちゃダメですよ! 念のため。



まず、自転車に法定速度がない理由としては、スピードメーターの装備が義務づけられていないことがあげられます。スポーツバイクだとサイクルコンピューター(略してサイコン)を付ける人が多く、それでリアルタイムの時速はわかりますが、ママチャリにそんなものは付いてませんよね。


次に道路交通法施行令、第11条(最高速度)を見ると、「自動車は60km/h」「原付は30km/h」が最高速度との規定がありますが、軽車両である自転車の最高速度は明記されていません。だから法解釈的に「速度制限はない」と考えても間違いではないわけです。


だからといって追い風に乗って爆速で走ってもイイわけじゃありません。道路交通法の第22条によると「車両は道路標識等で指定された最高速度を超えてはならない」とあるので、40km/h制限の道路では自転車もそれを超えてはいけないことになります。また、最高速度の標識がない一般道では60km/hがリミットと解釈するべきでしょう。原付が30km/h制限なのに、ヘンな話ではありますが…。



上の2つの写真は、東京・荒川の河川敷道路(サイクリングロードではない)に数年前からペイントされている自転車向けの速度制限表示です。この表示に法的な強制力はありませんが、この道路ではここ数年、歩行者や散歩中のペット犬との事故、それに自転車同士の衝突などが多発しているため、おまわりさんが指導に繰り出す非常事態になっています。サイコン付きのスポーツバイクなら時速もわかるし、いつでも止まれるスピードとして「20km/h以下で走ってね」とお願いしているわけです。


クルマが入れない河川敷道路やサイクリングロードは自転車天国ですが、決して飛ばし放題の無法地帯ではありません。自転車乗りの節度と良識が求められます。また、今後は多くの自転車が車道を走るようになるため、一般道の路側帯に「自転車専用レーン」が整備されるようになります。クルマも自転車もさらに慎重な運転が必要になることはいうまでもありませんね。


(まるほ商会)


【画像がすべて見られない方は】http://clicccar.com/2011/12/22/95740



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