ケーブルやアナログはNHKに受信料を払う義務があるか/純丘曜彰 教授博士
/NHKも、いまやコンテンツ競争に巻き込まれている。だが、NHKは、放送法に基づき、あくまで公衆向け無線通信の発達を目的とする存在であり、受信契約を転用して、コンテンツ課金をするのは、法的に無理がある。まして、アナログ停波で受信ができなくなった高齢弱者から受信料を詐取するようなことがあってはならない。/
NHKのホームページの「よくいただく質問」に、「ケーブルテレビも受信料を払うの?」というのが出ている。NHKの答えは「お願いしています」。お願いする、というところが、ことの内情を暗に示している。つまり、「そうです」とは言えないのだ。
そのせいか、「もっと詳しく」という説明も書かれているのだが、この屁理屈がひどい。日本には、『放送法』というものがあって、「放送」とは、第1章:総則の第2条1によれば、「公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信」と定義されている。つまり、「無線通信の送信」であることが類としての大前提で、そのうえ、それは種差として「公衆によって直接受信されることを目的する」ものに限定される。で、同じ『放送法』の第2章:日本放送協会(NKKのこと)の第32条に「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と書かれている。これに対し、NHKの「もっと詳しく」は、「ここでは「直接受信」ではなく、単に「受信」と規定されています。したがって、「協会の放送を受信できる受信設備」とは、直接または間接(有線テレビ放送施設を介して受信する場合)を問わず、NHKが送信する放送番組を視聴できる受信設備のすべてをいうものです。」と言う。
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NHKのホームページの「よくいただく質問」に、「ケーブルテレビも受信料を払うの?」というのが出ている。NHKの答えは「お願いしています」。お願いする、というところが、ことの内情を暗に示している。つまり、「そうです」とは言えないのだ。
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