最高裁判所

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 外貨を別の外貨に交換した際、為替レートの変動で生じた利益(為替差益)は課税対象になるのかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は16日、「課税対象になる」との初判断を示した。

 林道晴裁判長は、国による課税の取り消しを求めた原告側の上告を棄却した。国側の勝訴が確定した。裁判官5人全員一致の意見。

 判決などによると、原告の個人投資家は、海外の銀行に105億円を預け、資産運用を一任。同行はこれを外貨に替え、さらに別の外貨などに交換した。東京国税局は、円安の進行などで為替差益が生じているのに、原告が所得を申告していないとし、2014、15年分について約9億3000万円の申告漏れを指摘した。

 原告側は、過少申告加算税を含む所得税約3億7000万円の課税処分に関し、取り消しを求めて提訴。「円に払い戻すまでは為替相場の変動リスクがあり、利益は確定しない」などとし、課税は違法と訴えた。

 これに対し、同小法廷は「円との関係で変動していた外貨の価値は、別の外貨に交換した時点で固定化され、利益が確定する」と判断。課税は適法とし、原告側の請求を棄却した1審・東京地裁と2審・東京高裁の判決を支持した。