なぜ「車検ステッカー」の貼付場所が変わった? 罰則もあり!? 最新「“ミニ”車検証」でできる裏ワザとは?

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車検ステッカーの貼付場所が変わったのはなぜ?

 クルマの車検を受けて合格した際に交付される車検ステッカー(検査標章)ですが、国土交通省は2023年7月から車検ステッカーの貼り付け位置を変更すると発表し、1年が経過しました。
 
 また車検ステッカーと同時に交付される車検証(自動車検査証)も、普通車は2023年1月から、軽自動車についても2024年1月から小さくなっています。
 
 なぜ、車検ステッカーのルールや車検証が変更されたのでしょうか。

車検ステッカーの貼付場所が変更された理由とは?

 クルマを所有しているなら、公道を走行するためには車検を受ける必要があります。

【画像】「え…!」これが「絶対に剥がしちゃダメ」なステッカーです!(26枚)

 車検は、所有するクルマが国の定める保安基準を満たしているかどうかを点検する制度で、自家用車の場合、新車登録から3年後、その後は2年ごとに行わなければなりません。

 車検を受けて保安基準を満たしたクルマには、車検証と車検ステッカーが交付されます。

 車検ステッカーには、表面に車検証の有効期限が満了する年と月、裏面には有効期限が満了する年月日が記載されており、クルマの内外から車検の有効期限を確認することができます。

 車検ステッカーはクルマの所定の場所に貼り付けることが義務付けられていますが、2023年7月からその貼り付け位置が変更となりました。

 具体的には、これまで道路運送車両法施行規則第37条の3により「検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいように貼り付けること」と定められていたものの、変更後は「前方かつ運転席から見やすい位置(運転席側上部で、車両中心からできるだけ遠い位置)」と改定。

 もしドライバーの視界を妨げる場合は、ドライバーの視界を妨げない前方かつ運転席から見やすい位置とされていますが、道路運送車両法109条の9では「検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者」について50万円以下の罰則となる可能性もあるとのことです。

 この貼り付け位置の変更について、軽自動車検査協会の担当者は次のように説明しています。

「以前よりも細かく貼り付け場所を統一することで、車検に合格していることを確認しやすくするとともに、無車検運行を防止するために場所の指定が細かくなりました」

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 一方で車検証に関しても普通車は2023年1月から、軽自動車は2024年1年から車検証電子化がスタートしました。

 大きさは従来のA4判(297mm×210mm)サイズから、ICチップを内蔵したA6判相当(105mm×177.8mm)へと縮小した車検証に切り替わっています。

 これらについて、前出の軽自動車検査協会の担当者は次のように述べていました。

「車検証を小さくして電子化することで自動車ユーザーや関係事業者の利便性を高めることを目指しています。

 電子化されたことで、自動車に関連する様々な手続きや税金の支払いなどがオンラインで完結できるので手続きが簡素化されました。

 また、スマートフォン等のアプリで簡単に車検情報を管理できるようになっています」

 そのほか、小さくなって保管しやすいというメリットもあるとのことです。