なぜ「毎月」違反条件が変わる? 偶数・奇数で交通規制変わる「謎の場所」とは? 日本にある珍しい標識
福井県民にとっては日常風景!? 月毎に変わる道路規制とは
福井県内には駐車禁止の交通規制が月によって変わる、珍しい道路標識が存在します。
では、一体どのような標識なのでしょうか。
全国各地には珍しい道路標識や道路標示などが存在します。
【画像】「え…!」ここが“18年間も未開通”の場所です。画像を見る!
たとえば新潟県内においては「なだれ注意」の警戒標識が複数設置されていますが、こんもりと積もった雪が山の斜面から崩れ落ちるイラストや雪の結晶がクルマの上に降っているようなイラストのものなど、豪雪地帯ならではの標識がみられます。
また北海道では馬のマークが表示された「馬横断注意」が、沖縄県では国指定の天然記念物である野鳥・ヤンバルクイナが表示された「ヤンバルクイナ飛び出し注意」の警戒標識がそれぞれ設置されています。
このように、地域の特色や風土を反映した標識も数多くあるといえるでしょう。
そのような中、福井県内においては「駐車禁止」の交通規制が月ごとに変わる珍しい標識が設置されており、珍しい風景や物を取り上げる某番組でも紹介されたほどです。
では、一体どのような内容なのでしょうか。
その珍しい標識とは、「駐車禁止」を示す本標識の下に「奇数月」や「偶数月」などの補助標識が付いているものをいい、敦賀市や鯖江市、あわら市、坂井市など福井県の各地で見られます。
具体的には、「奇数月」の補助標識が付いている場合は「奇数月駐車禁止」を意味するため、1、3、5、7、9、11月はその道路に駐車することができません。
また、「奇数月駐車禁止」の反対側の道路には「偶数月駐車禁止」を示す標識が設置されており、毎月交互に駐車禁止の交通規制が変化する仕組みです。
つまり、「4月には駐車できた場所が5月には駐車禁止になる」といったケースがみられます。
もし誤って駐車禁止の月に路上駐車をしてしまうと、取り締まりを受ける可能性があります。
なお補助標識は上記のものだけではなく、「奇数月を除く」(=偶数月の駐車禁止)と表記されているものや、「奇数月(1・3・5・7・9・11月)」と駐車禁止月が丁寧に表示されているタイプなども存在します。
この標識は道幅の狭い道路や駐車場の少ない場所などに設置されることが多いですが、なぜ福井県内に集中しているのか、また設置された詳細な理由などは明らかになっていません。
この件に関してSNS上では「古い街で駐車場がない場所の多くは道路の両サイドに路上駐車をするとすれ違いができないので、このような仕組みになっている」という声や、「両サイドにあるお店や住宅の人が平等に駐車できるよう交互に規制されている」といった意見が寄せられています。
さらに同様の標識については、宮崎県日向市や北海道広尾町、富山県小矢部市の石動駅前、山口県岩国市の玖珂駅前などにも設置されているという目撃情報がありました。
いずれも商店街や駐車場の少ない場所であり、標識を工夫することによって上手に駐車場所を確保しているといえるでしょう。
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月によって駐車禁止の交通規制が変化する道路標識は福井県を中心にみられますが、観光などで訪れた人からは「初見では標識の意味が分からなかった」という声も聞かれます。
この標識がある場所に駐車する場合は、補助標識をよく確認することが大切です。