この記事をまとめると

■いたるところに駐車禁止の標識が立てられている

■しかし標識がない場所でも注意が必要

■駐車が許されないエリアの条件について解説する

標識がなくても油断禁物!

 クルマというのは、走れば止まるもの。したがってクルマを利用するには駐車ペースが不可欠だ。しかし、国土の狭い日本では、専用の駐車場以外、ほとんどクルマを止めることが許されていない。

 主な道路にはこれでもか、というほど駐車禁止の標識が立てられている。

 だが注意深く見ていくと、ときどき駐停車禁止の看板がない道があるが、ここでも注意が必要。

 下記の六つの地点では、道路交通法44条により、「危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない」規定になっている。

 一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル

 二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分

 三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分

 四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

 五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)

 六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

 これらのうち、とくに気をつけなければならないのは、五の停留所に関するところ。

バス停の反対車線も駐停車禁止になっている可能性が大

 他の部分は「角から」または「前後」に「五メートル」などと書かれているが、バス・路面電車の停留場については、「標示板(標示柱)から10m以内の場所」と書かれている。

 つまりバス停から半径10メートル以内は駐停車禁止なので、バス停の反対車線でも駐停車禁止になっている可能性が大だからだ(一般道の平均的な車線の幅員は、3.0〜3.5m)。

 これらに加えて、下記の五カ所も、標識がなくても「駐車禁止」エリアだ。

 道路交通法 第四十五条 駐車を禁止する場所 (警察署長の許可を得た場合は除く)

 一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分

 二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分

 三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分

 四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽そうの吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分

 五 火災報知機から一メートル以内の部分

 このように、先の駐停車禁止の場所と合わせると、標識がないところでも、上に挙げた十一の部分は駐車禁止。知ってのとおり、2006年以降は民間の「駐車監視員」でも駐車禁止の取り締まりができるようになり、以前よりも取り締まりが厳しくなっているので、パーキングメーターなどがあるところを除けば、路上でクルマが駐車できるところはないと思っておいたほうがいいぐらい!?

 苦労して、合法的に路上で駐車できるスペースを探すぐらいなら、コインパーキングや商業施設と提携している駐車場に止めたほうが、コスパ的にもタイパ的にも正解だろう。