便利すぎ! ナビ利用で増加中の「スマホホルダー」取り付け位置で違反の可能性アリ!?
ナビ利用で増加中の「スマホホルダー」取り付けに注意!
昨今では、スマートフォンの機能が充実していることからさまざまな使い方が可能となりました。
例えば、電話やメールはもちろん、クルマの中で音楽をかけたり、カーナビとして利用しているという人もいるかもしれません。
【画像】今どきスマホ1台で車の駐車もできちゃう!? トヨタ新型ミニバン「ヴォクシー」だってなんのその!驚きの機能とは?(21枚)
車内で利用する場合には固定するためのスマホホルダーを用いる場合がありますが、取り付け位置には注意が必要です。
インターネット調査を中心に提供しているマイボイスコムが過去2020年12月におこなった「カーナビ利用に関する調査」では、スマートフォン等のカーナビアプリ利用者は自動車所有者のうち55%という結果となっており、約半数が車内でカーナビアプリの利用の経験があることが分かります。
最近ではアプリ機能の充実からカーナビの代わりにスマホでナビ利用をしている人もいるでしょう。
スマホホルダーの売れ行きについて、カー用品店オートバックスの担当者は以下のように話します。
「スマホホルダーの売れ行きは好調です。現在では、シンプルにスマホを取り付けるものだけでなく、充電しながらスマホを取り付けることのできるものも販売しています。
またスマホだけではなく、タブレットのホルダーも販売しており、カーナビの代わりにタブレットを活用されている人も多いようです。
最近のスマホは利便性も高くなっており、スマホホルダーは、カーナビより断然低価格で購入できるため、とくに若い方からの需要が高くなっています」
このように若い年齢層を中心に車内でスマホを利用する人は多く、固定するためのスマホホルダーを用いている人も多いようです。
その一方で、取り付け位置には注意が必要です。
スマホホルダーには大きく分けて、「フロントガラス取り付け型」、「ダッシュボード取り付け型」、「エアコンルーバー取り付け型」の3タイプがあります。
主な違いはそれぞれの取り付け場所ですが、状況によって法令に抵触する可能性があるといいます。
これについて、都内警察署の交通安全課の担当者は以下のように話します。
「スマホホルダーの取り付けは全タイプ共通して運転中の視界を妨げてはいけません。
このため、前が見えなくなったりなど運転に支障が出る場合には、違反になる可能性があります」
状況によっては道路交通法第70条「安全運転の義務」に違反したとして、取り締まりを受ける可能性があるため注意が必要です。
さらにフロントガラス取り付け型のタイプについては、道路運送車両の保安基準の第29条4項に規定が設けられています。
これを見ると、車検ステッカーやルームミラー、ドライブレコーダーは装着が認められていますが、このほか条例には「運転者の視野の確保に支障がないもの」と記載があります。またフロントガラスの上端から縦の長さの20%以内、下端から150mm以内の箇所として定められています。
フロントガラスは、運転中の視界確保のため特に厳しい規定が設けられているため、スマホホルダーを用いるときには規定を守って利用しましょう。
※ ※ ※
またスマホの活用について、前出の警察官は以下のように話します。
「カーナビとしてスマホを表示させながら運転するのは問題ないですが、スマホを見ながらの運転は『ながら運転』に該当してしまうため、走行中のスマホ操作には、十分に気をつけていただきたいです」
交通事故にならないためにもスマホ利用には十分注意して安全運転を心がけましょう。