“集団性暴行・違法撮影”チョン・ジュニョン&元FTISLAND チェ・ジョンフン、それぞれ懲役5年・2年6ヶ月の実刑確定
女性を集団性暴行し違法に撮影した動画を流布した疑いで裁判となった、チョン・ジュニョンと元FTISLANDのチェ・ジョンフンに、それぞれ懲役5年、懲役2年6ヶ月が確定した。
最高裁2部(主審:パク・サンオク最高裁判事)は24日午前、性暴行犯罪の処罰などに関する特例法違反(特別準強姦)などの疑いで起訴されたチョン・ジュニョンとチェ・ジョンフンの上告審で、有罪と判決した原審を確定した。
チョン・ジュニョンは性的暴行、性的暴行治療プログラム80時間を履修しなければならず、児童・青少年関連機関など障害者福祉施設に各5年間、再就職が制限される。
チョン・ジュニョンと共に起訴された、クラブバーニングサンMDのキム某氏と会社員のクォン某氏、芸能企画会社の元従業員であるホ某氏に対する上告もすべて棄却された。
彼らは2016年、江原道(カンウォンド)洪川(ホンチョン)と大邱(テグ)などで、酒に酔った女性を集団で暴行した疑いなどで拘束され、裁判に持ち込まれた。
チョン・ジュニョンは2015年〜2016年に、相手の同意なしに撮影したと見られる性関連の動画や写真などをSNS、チャットルームに流布した疑いも受けた。
1審は「被告の年齢は若いが、好奇心でいたずらをしたには犯行があまりにも重大かつ深刻であり、厳重処罰は避けられない」とし、チョン・ジュニョンに懲役6年、チェ・ジョンフンに懲役5年を言い渡した。
しかし、2審ではチョン・ジュニョンについて「公訴事実は否認しているが、当時の状況について本人の行為を真摯に反省している点などを考慮した」とし、懲役5年に減刑した。チェ・ジョンフンについては「被害者と合意した点は有利であるが、真の反省の要件には不足する」と言いながらも「初犯である点を考慮した」と懲役2年6月に減刑した。
・“集団性暴行の疑い”チョン・ジュニョン&元FTISLAND チェ・ジョンフン、控訴審でそれぞれ懲役5年・2年6ヶ月に減刑
・検察、チョン・ジュニョン&元FTISLAND チェ・ジョンフンの控訴審で懲役7年と5年を要請
最高裁2部(主審:パク・サンオク最高裁判事)は24日午前、性暴行犯罪の処罰などに関する特例法違反(特別準強姦)などの疑いで起訴されたチョン・ジュニョンとチェ・ジョンフンの上告審で、有罪と判決した原審を確定した。
チョン・ジュニョンと共に起訴された、クラブバーニングサンMDのキム某氏と会社員のクォン某氏、芸能企画会社の元従業員であるホ某氏に対する上告もすべて棄却された。
彼らは2016年、江原道(カンウォンド)洪川(ホンチョン)と大邱(テグ)などで、酒に酔った女性を集団で暴行した疑いなどで拘束され、裁判に持ち込まれた。
チョン・ジュニョンは2015年〜2016年に、相手の同意なしに撮影したと見られる性関連の動画や写真などをSNS、チャットルームに流布した疑いも受けた。
1審は「被告の年齢は若いが、好奇心でいたずらをしたには犯行があまりにも重大かつ深刻であり、厳重処罰は避けられない」とし、チョン・ジュニョンに懲役6年、チェ・ジョンフンに懲役5年を言い渡した。
しかし、2審ではチョン・ジュニョンについて「公訴事実は否認しているが、当時の状況について本人の行為を真摯に反省している点などを考慮した」とし、懲役5年に減刑した。チェ・ジョンフンについては「被害者と合意した点は有利であるが、真の反省の要件には不足する」と言いながらも「初犯である点を考慮した」と懲役2年6月に減刑した。
・“集団性暴行の疑い”チョン・ジュニョン&元FTISLAND チェ・ジョンフン、控訴審でそれぞれ懲役5年・2年6ヶ月に減刑
・検察、チョン・ジュニョン&元FTISLAND チェ・ジョンフンの控訴審で懲役7年と5年を要請