大阪府が国に申請していた「小規模金融構造特別区域」、いわゆる「貸金特区」について、政府の構造改革特別区域推進本部は2010年10月14日、これを「対応不可」とする最終判断を下した。    大阪府は、20万円以下などの少額・短期の貸し付けについて、6月から施行された改正貸金業法の総量規制や上限金利の規制を緩和するよう求めていた。大阪府は改正貸金業法の完全施行で「返済能力