20以上の下請け事業者に「買いたたき」を行ったとして、再発防止を求める勧告です。公正取引委員会は12日、出版大手のKADOKAWAと子会社に対し、下請法で禁止されている「買いたたき」を行ったとして再発防止を求める勧告を行いました。公取委によりますと、KADOKAWAらは雑誌の記事作成などの業務を委託する20以上の下請け事業者に対し、2023年4月号以降に原稿料や撮影料を一方的に引き下げる通告を行っていました。事業者の多くは