筆者のファイナンシャルプランナー・浜田裕也さんは、社会保険労務士の資格を持ち、病気などで就労が困難なひきこもりの人を対象に、障害年金の請求を支援する活動も行っています。浜田さんによると、障害年金では、その障害で初めて病院を受診した「初診日」から1年6カ月を経過した「障害認定日」の時点で、法令に定める障害状態になかったとしても、その後、法令に定める障害状態になった場合は、その時点から障害年金を請求