【「電動キックボード」の現在地?】改正道路交通法の施行によって2023年7月1日より公道を走れるようになった「特定小型原動機付自転車」(特定小型原付)に分類される電動キックボード。16歳以上は免許不要で乗れることもあり話題となっていますが、電動キックボードなら何でも乗れるわけではなく、きちんと法規に適合している必要があります。また、歩道を走行するためには“特例”特定小型原付の規定に適合していることも必須。