依頼人が違法行為に及ぶことを知りながら止めずに容認したとして、千葉県内の弁護士に賠償を命じた判決が確定した。この裁判は、別居中の夫(父)が、無断で自宅の鍵を交換し、自宅から妻子の荷物を持ち出して立ち入りをできなくしたとして、妻と子が、夫と夫の元代理人弁護士に対して損害賠償を求めたもの。今年(2023年)1月31日、千葉地裁松戸支部は計165万円の賠償を命じる判決を下し、被告(夫)の元代理人弁護士のみが控訴し