※この記事は2011年01月27日にBLOGOSで公開されたものです伊達直人ブームで注目されている「児童養護施設」だが、虐待から逃れて児童養護施設で保護されている子供の中には、親の同意が得られないために、現代社会で生活を送る上で必要不可欠な携帯電話を契約できないケースがあるという。(*1) 記事中で携帯電話会社が言っている「民法上」というのは、民法5条1項「未成年者が法律行為をするには、その法定代
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※この記事は2011年01月27日にBLOGOSで公開されたものです伊達直人ブームで注目されている「児童養護施設」だが、虐待から逃れて児童養護施設で保護されている子供の中には、親の同意が得られないために、現代社会で生活を送る上で必要不可欠な携帯電話を契約できないケースがあるという。(*1) 記事中で携帯電話会社が言っている「民法上」というのは、民法5条1項「未成年者が法律行為をするには、その法定代