法務省

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2025年(令和7年)5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることとなった。法施行後、本籍地から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されるという。

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法務省の特設サイトによると、改正法の施行日から1年を経過した日に、氏名の振り仮名が戸籍に記載されるという。また、同じく改正法施行日から1年以内に限り、氏名の振り仮名について届け出できるという。届出方法は書面やマイナポータルから行える予定だ。

Xでは「キラキラネームにも読み仮名をつければいい」「変わった名前の読み仮名の人が不利益を受けないように広報して欲しい」という感想や「振り仮名の確認を無視したら勝手に読み仮名が決められちゃうのかな」という不安の声も上がっている。

なお、振り仮名については「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」という規律が設けられている。

届け出できない読み方の例として、特設サイトでは次の3つのパターンが説明されている。

(1)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)

(2)読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)、

(3)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)など、社会を混乱させるもの

法務省特設サイト「よくある質問」より

また、振り仮名が戸籍に記載されたあとに振り仮名の変更をしたい場合は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届けなければならないとされているそう。もし届け出を忘れて、意図していない振り仮名が記載された場合、変更する手続きにかなり手間や時間がかかってしまうことも考えられる。

法施行までにまだ時間はあるが、本籍地のある市区町村から送られる通知を必ず確認し、場合によっては振り仮名に関する届け出が必要になるかもしれないと覚えておきたい。

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