資料:下関市立大学

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 学生の作成した文章を自己の文章として公表したなどとして減給の懲戒処分を受けた下関市立大学の教授が大学を相手取り処分の無効確認などを求めていた裁判で山口地方裁判所下関支部は、26日、処分の無効を認める判決を言い渡しました。

 訴えていたのは、下関市立大学経済学部の男性教授です。

 判決によりますと教授は、学生の作成した文章を自己の文章として公表したなどとして2021年8月に減給の懲戒処分を受けました。

 これに対し、教授側は、懲戒の理由はない等として下関市立大学に対し、懲戒処分の無効確認と差し引かれた給与9145円の支払い、それに、慰謝料を求めていました。

 山口地裁下関支部の榎本康浩裁判長は、学生が作成した文章とほぼ同一の文章を自らの文章として署名記事にしたものであるとは評価できず懲戒の理由があるとは言えないなどとして懲戒処分の無効を認める判決を言い渡しました。

 また、9145円の支払いについても認めました。

 原告の代理人は、「実質的な勝訴ではあるが、慰謝料が認められなかったのは残念」と話しています。

 一方、下関市立大学は、「判決文が届いておらずコメントはありません。判決文が届き次第、精査し適切な対応を検討したい」とコメントしています。