反則金…0円!? 「反則金のない交通違反」 何がある? 要注意な「ナンバー表示義務違反」とは
反則金のない交通違反とは?
クルマを運転する際は交通ルールを厳守する必要がありますが、一方でクルマを交通違反をしてしまうと、警察官に切符を切られてしまいます。
そんな交通違反のなかには、反則金がないものも存在するといいます。具体的にどういった違反があるのでしょうか。
交通切符には「赤切符」「青切符」「白切符」の3種類があります。
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なかでも青切符は、目にしたことがある人も多いかもしれません。
これは、比較的軽微な交通違反をした場合に交付されるもので、多くの場合は違反点数と反則金が科されますが、一定期間内に反則金を納付すれば刑罰を受けることはなくなります。
青切符が比較的軽微な交通違反の場合に交付されるものに対し、赤切符は酒酔い・酒気帯び運転、無免許運転、過度なスピード違反など重大な交通違反を起こした場合に切られる切符です。
赤切符を切られると免許の取り消しや停止などの行政的処分のほか、刑罰を受けることがあります。
一方で、青切符よりも軽微な違反に対して交付される白切符という切符も存在し、違反点数1点が加算されるものの、反則金は科されません。
このように、数ある交通違反のなかには反則金が科されないものがいくつか存在しますが、具体的にどういった違反が該当するのでしょうか。
今回は、反則金のない交通違反の中から身近な4つの違反について見ていきます。
まず1つ目は「座席ベルト装着義務違反」です。
この違反は道路交通法第71条の3第1項および第2項に定められており、疾病や負傷などの事情がある場合をのぞき、自動車を運転する際にはシートベルトを着用しなければならないこと、自動車に乗っている他の人にもシートベルトをさせなければならないことが決められています。
2つ目は「幼児用補助装置使用義務違反」です。
道路交通法第71条の3第3項では6歳未満の幼児を自動車に乗せる際はチャイルドシートを使用しなければならないことが定められています。
こちらも座席ベルト装着義務違反と同様に、違反すると点数1点が加算されます。
子どもがぐずってチャイルドシートに座るのを嫌がることがあるかもしれませんが、交通事故が起きた場合に車外に投げ出されるのを防止するなど、子どもの命を守るための大切な装備であるため、必ず着用させることが大切です。
反則金ないものの…要注意な「ナンバー表示義務違反」
3つ目は「乗車用ヘルメット着用義務違反」です。
道路交通法第71条の4第1項および第2項では、大型自動二輪車や普通自動二輪車、原動機付自転車に乗るときはヘルメットをかぶらなければいけないこと、大型自動二輪車や普通自動二輪車においては同乗者にもヘルメットをかぶらせなければいけないことが定められています。こちらに違反した場合も違反点数1点が加算されます。
また、ヘルメットは上下左右の視野が十分にある、衝撃吸収性があるなど道路交通法施行規則第9条の5で定められた基準に適合したものを着用しなければいけません。
基準に適合するヘルメットには、PSCマークまたはJISマークが付いているため、これらを参考にしてヘルメットを選びましょう。
4つ目は「番号標(ナンバープレート)表示義務違反」です。
道路運送車両法第19条第1項、第73条第1項および第97条の3第2項では、クルマのナンバープレートにカバーやシールをつける、折り返すなどして見えにくくすることを禁止しています。
可愛いデザインのカバーやシールをナンバープレートに取り付けている人もいますが、ナンバープレートの文字が識別できない状態だと違反になってしまいます。
ちなみに、上記で説明した3つ目までのケースは白切符の対象となりますが、4つ目の違反については、実は赤切符の交通違反になります。
このため反則金は科されないものの、刑罰として50万円以下の罰金が科される場合や、違反点数2点が加算される可能性があります。
赤切符というと、違反点数が6点以上つけられることが一般的ですが、番号標表示義務違反については、例外的に少ない点数が累積する交通違反といえます。
なお、原動機付自転車のナンバープレートに関してはこの刑罰の対象になりませんが、「公安委員会遵守事項違反」が該当して反則金を科される可能性があるため、どの車両においてもナンバープレートが見えにくくならないように気をつける必要があります。
これまで述べたように、違反点数がついても反則金がない交通違反は複数存在します。
しかし、いずれの場合も運転者・同乗者の身の安全や、犯罪の被害に遭わないために大切な決まりであるため、しっかりと交通ルールを厳守することが大切です。
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ちなみに、道路交通法で禁止されているものの、罰則、違反点、反則金のいずれも科されない交通違反もいくつか存在します。
たとえば、道路交通法第26条の2第1項で定められている「みだりな進路変更の禁止」です。
これには罰則はありませんが、正当な理由なくむやみやたらに進路変更をおこなうと交通事故の原因となるおそれがあるため、おこなわないように注意しましょう。
そのほか、道路交通法第71条第5号の2で定められている「盗難防止の措置義務」についても罰則や違反点などがありません。
これは自動車や原動機付自転車を離れる際に、他人が無断で運転できないように鍵をかけるなど必要な措置を講じなければならないというものです。
クルマ自体や車内の物が盗まれないよう、施錠を確実におこなうことが重要です。