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セクシー女優の深田えいみさんと「ハグ」したことで、友人が5年交際していた女性にフラれた――。こんな投稿がツイッターで話題になっている。

深田えいみさんは8月27日、東京・渋谷で「24時間無料ハグ会」を開催していた。来場者数は、24時間で3000人を超えていたという。

ファン向けにハグサービスをおこなうイベントは、セクシー女優だけではない。しかし、「推し」とハグすることで、長年寄り添ったパートナーとの仲に亀裂が入ることもあるようだ。

仮に結婚していた場合、推しとハグしたことで離婚は認められるのか。西口竜司弁護士に聞いた。

●ハグは「不貞」にあたらない

――タレントやアイドルなど、いわゆる「推し」とハグした場合、離婚されても仕方ないのでしょうか。

さすがに、それだけでは離婚できないです。法律上、離婚できるケースが限定されているからです。

その1つが、配偶者による「不貞行為」です。民法770条1項1号に「不貞」という言葉が出てきます。不貞の意味は、夫婦間の貞操義務に違反する行為を意味します。

古い裁判例によれば、不貞とは、配偶者以外の人と性行為をすることを意味します。したがって、ハグするくらいは、不貞にはあたりません。

なお、不貞にあたるかどうかについては、裁判官の主観に左右されないようにするため、誰がおこなったのかによって結論は変わりません。ただし、程度によりますが、一般的に、風俗通いについては、不貞にあたらないとされています。

――たんなるヤキモチではなく、嫌悪の感情を抱く人もいそうですが・・・

くり返しになりますが、法律上、離婚できるケースが限定されています。

先ほど述べた不貞が典型例ですが、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みのない強度の精神病の場合です。

これに加えて、実際上問題となってくるのが、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」がある場合です。今回のケースも、これにあたらないか、問題となってきます。

その他婚姻を継続し難い重大な事由とは、相手方が離婚されてもやむを得ないだけの状況にあることが必要になってきます。

推しとハグした行為で一般的に離婚されてもやむを得ないかと言われると、そこまでは評価できないでしょう。その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとはいえないと思います。

いずれにせよ、今回のようなことで破局してしまうというのは驚きです。私自身も気をつけないといけません。

ちなみに、私の「推し」は……。まーそのことはいいかなと思います。

【取材協力弁護士】
西口 竜司(にしぐち・りゅうじ)弁護士
大阪府出身。法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。SASUKE2015本戦にも参戦した。弁護士YouTuberとしても活動を開始している。今年からXリーグにも復帰した。
事務所名:神戸マリン綜合法律事務所
事務所URL:http://www.kobemarin.com/