住民税は年収いくらから課されるのか、気になっている人もいるのではないでしょうか。税金がかからない範囲で働きたいと考えている人も多いかもしれません。

そこで今回は、住民税の仕組みや計算方法、年収が同じでも住民税額が異なるケースなどについて解説します。また、住民税を簡単にシミュレーションする方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

住民税は前年の年収によって決まる

住民税の課税額は、前年の年収が基準になります。ここでは、住民税の仕組みとして所得割と均等割の課税額、具体的な計算方法、住民税が課される年収の基準や非課税限度額について解説します。

住民税の仕組み
住民税とは、都道府県が課す「道府県民税」(東京都の場合は都民税)と、市区町村が課す「区市町村民税」のことです。1月1日時点で住民票がある地方自治体に納めます。住民税には、課税所得に対する課税割合で決められている所得割と、所得金額に関係なく課税対象者に一律で課せられる均等割があります。

所得割の標準税率は道府県民税(都民税)が4%、区市町村民税が6%の合計10%です。均等割は、道府県民税(都民税)が1,000円、区市町村民税は3,000円です。ただし、2014年から2023年までの間、地方自治体の防災対策のため、それぞれ上記の金額に500円が加算されています。ほかにも、利子割、配当割、株式等譲渡所得割がかかるケースがあります。

なお、住民税は教育や福祉のような公共サービスをまかなう目的で、地方自治体が使用します。

住民税の計算方法
住民税の計算方法は次のとおりです。

1.所得金額を求める
前年の収入-必要経費(収入を得るために費やした金額、給与所得控除など)

2.課税所得金額を求める
所得金額-所得控除(基礎控除・配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除など)

3.所得割額を求める
(課税所得金額×税率10%)-調整控除(※1)-税額控除(※2)-配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除(※3)

4.所得割額に均等割額を足す

※1:「所得税から個人住民税への税源移譲」により、所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差額から税負担が増えないように調整するための控除

※2:配当控除、住宅借入金等特別控除、寄附金特別控除、外国税額控除など

※3:株式等譲渡所得割が5%特別徴収された場合に、翌年度の所得割から配当割額、株式等譲渡所得割額を控除する

住民税は年収いくらからかかるのか
住民税は必要経費(収入を得るために費やした金額、給与所得控除など)を引いた金額が非課税限度額以下であればかかりません。非課税限度額は地方自治体によって異なりますが、多くの自治体では所得割、均等割ともに45万円となっています。

収入が給与所得の場合、55万円の給与所得控除が適用されるため、非課税限度額が45万円であれば年収100万円以下の人は課税されません。ただし、勤労学生控除や配偶者控除、扶養控除などが適用される場合は、年収が100万円を超えても非課税になる可能性があります。

たとえば、大阪市に住所があり、同一生計配偶者および扶養親族が1人の場合、前年の合計所得金額101万円以下(年収156万円以下)であれば、住民税は課されません。扶養親族が2人の場合は、前年の合計所得金額136万円以下(年収205万9,999円以下)であれば非課税になります。

年収が同じでも人によって住民税額が異なる理由は?

年収が同じでも、配偶者控除や扶養控除などの所得控除額、4~6月の給与額、住所がある自治体などによって住民税額は異なります。ここでは、住民税額が変わる要因について解説します。

所得控除
所得控除が適用されると課税所得が低くなるため、住民税が安くなります。該当しやすいのは配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除ではないでしょうか。

配偶者控除や扶養控除などが適用される場合は、以下の金額が控除されます。

・配偶者控除:33万円(配偶者の合計所得48万円以下の場合)
・配偶者特別控除:33万円から3万円まで配偶者の合計所得によって段階的に控除額が変わる(配偶者の合計所得48万円超133万円未満の場合)
・扶養控除:33万円×人数分(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)
・特定扶養控除:45万円×人数分(19歳以上23歳未満)

生命保険料控除や地震保険料控除などが適用される場合は、以下の金額が控除されます。

・生命保険料控除:最大7万円
・地震保険料控除:最大2万5,000円

4~6月の給与額
健康保険、介護保険、厚生年金の保険料は4~6月の給与額が基準になります。そのため、年収が同じでも4~6月の給与額によって社会保険料は変わってきます。4~6月の給与が低ければ次年度の社会保険料は低くなり、逆に4~6月の給与が高ければ社会保険料も高くなるということです。

通常、毎月の給与は大きく変わりませんが、偶発的に4~6月の時間外労働が多くなり、基本給に加えて多額の残業手当が発生すれば、次年度の社会保険料は引き上げられるでしょう。他方で、社会保険料は所得控除になるため、保険料の負担が増えると住民税は減ります。

住所がある自治体
住民税には地域差はほとんどありません。自治体によっては独自に税金を上乗せしているところもありますが、年間の負担額としてはごくわずかな金額です。

たとえば、神奈川県は2028年度まで「水源環境保全・再生」として県民税の均等割が年間300円割増となっています。また、横浜市も2023年度まで「横浜みどり税」として市民税の均等割が年間900円割増です。そのため、神奈川県横浜市に住んでいれば、県民税と市民税の均等割として、年間1,200円が追加徴収されます。

そのほかの自治体でも、山形県の「やまがた緑環境税」(年間1,000円の追加徴収)、静岡県の「森林(もり)づくり県民税」(年間400円の追加徴収)などがあります。

住民税を簡単にシミュレーションする方法を紹介!

地方自治体によっては、ホームページで個人住民税を簡単にシミュレーションできるサービスを提供しているところもあります。

たとえば、川崎市のホームページでは源泉徴収票や医療費・寄附金の領収書、生命保険料や地震保険料の控除証明書などを見ながら入力するだけで、住民税額を試算できるようになっています。住民税の計算は複雑ですが、シミュレーションを利用すれば簡単に算出できるでしょう。

参考:個人住民税 税額シミュレーション(税額の試算・申告書作成)|川崎市

まとめ

住民税とは道府県民税と区市町村民税の総称で、所得に応じてかかる所得割と均等にかかる均等割の合計によって算出されます。ただし、年収およそ100万円以下の場合は非課税の可能性があります。

住民税額は配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料などの所得控除、あるいは住所のある地方自治体によっても異なります。地方自治体ホームページのシミュレーションを利用すると簡単に試算できるので、試してみるとよいでしょう。