【6月は予定納税額の確認を!】予定納税額の通知書とは? 届いたらチェックすべき3つポイントを解説
個人事業主にとってなじみ深い税金と言えば所得税ですが、税務署から「予定納税額の通知書」が届いた人もいるのではないでしょうか。予定納税とは何か、通知書が届いたら確認すべきポイントと合わせて解説します。
所得税の「予定納税」とは?
所得税の予定納税とは、前年分の確定申告に基づいて計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合、今年分の所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。今年1年間の所得税は今年が終わるまで正しい金額が算出できませんが、概算で前払いを行います。なぜこんなことをするのかと言えば、高額の税金が発生する恐れのある人に対し、先に税金を納付してもらうことで払い忘れを防ぐ、後から一気に高額の税金を支払う負担を軽減するといった意図があります。
納税が必要な対象者には、税務署から6月中旬頃に通知書が届きます。受け取った人は予定納税を行う必要があり、具体的には7月(第1期分)と11月(第2期分)にそれぞれ、予定納税基準額の3分の1にあたる金額を納めます。
「予定納税額の通知書」が届いたらチェックすべきポイント
予定納税額の金額を確認
「予定納税額の通知書」が届いたら、まずは記載されている金額を確認しましょう。予定納税額は前年分の所得税額をもとに算出されます。前年分の所得に退職金など「分離課税の所得」「譲渡所得」「一時所得」「雑所得」といった所得が含まれておらず、前年の所得税について災害減免法の適用を受けていない場合、前年分の申告納税額(所得税と復興特別所得税を合わせた額)と同額が記載されているはずです。詳しくは、国税庁「No.2040 予定納税」を確認してください。
予定納税が難しい場合は減額の申請を
予定納税額は前年の所得を元に決まりますが「前年に比べて今年の業績は思わしくない」ということもあるでしょう。前年の基準で高額な予定納税額を納めなければならない場合「今の収入では支払いが難しい」という事態に陥ります。
予定納税は義務のため、逃れることはできません。しかし、業績不振や休業・廃業を余儀なくされたなどの事情がある場合は、減額申請が可能です。7月15日までに減額申請書を税務署へ提出し、承認を受けましょう。詳しくは、国税庁「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」を確認してください。
納付方法を確認する
予定納税は、e-Taxの操作で預貯金口座からの振替により納付する「ダイレクト納付」をはじめ、インターネットバンキングやクレジットカードの引き落とし、コンビニ店頭での納付、預貯金口座からの振替、金融機関や所轄の税務署窓口での直接納付といった、さまざまな方法で納付できます。詳しくは、国税庁「国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)」を確認してください。
予定納税は、所得税の一部を「先払い」する仕組みです。予定納税額はあくまで「予定」ですので、確定申告時に計算した実際の所得税額から、先払いした予定納税額を差し引き、確定申告時にはその差額を所得税として納付することになります。
減額申請をすることなく納付期限を過ぎると、延滞日数に応じた延滞税がかかります。「予定納税額の通知書」が届いた人は、早めの納付を心がけましょう。