タンスの引き出しに親の遺書が入ってた! こっそり開けて、見ても大丈夫?専門家に聞くと...
[かんさい情報ネットten.―読売テレビ」2021年5月10日放送の「気になるアレどうなっten!?」のコーナーでは、遺言に関する法律について取り上げていました。
皆さんは、「遺言」についてどれくらい知っていますか?
まずは、こちらの4つの問題に、○か×で答えてみてください。
(1)パソコンを使ってワープロ機能で書いてもいい
(2)作成した日付を「4月吉日」と書いたものは有効
(3)遺言は20歳から作成できる
(4)タンスの引き出しに保管されていた父親の遺言を、こっそり開封して中身を見てもいい?
正解は?
番組では、本村健太郎弁護士に質問の答えを聞いていました。
さて答えは、
(1)パソコンを使ってワープロ機能で書いてもいい?
→× 全文手書きしなければいけない。
(2)作成した日付を「4月吉日」と書いたものは有効?
→× ちゃんと年月日まで書かないといけない。
(3)遺言は20歳から作成できる?
→× 15歳から作成できる。
(4)タンスの引き出しに保管されていた父親の遺言を、こっそり開封して中身を見てもいい?
→× 封印しているものは×で、5万円以下の過料に処せられる。
ただ、(4)に関しては「封印していないものはこっそり読んで中身を戻しておく分には構いません」と本村弁護士。
遺言には何を書いても自由だそうですが、「法律的に意味のないことは書いても意味はありません」とのことでした。
何かと世間を騒がすことの多い遺言ですが、後に残された人たちのためにも正しい知識を持って作成することが大切ですね。
(ライター:まみ)