おととし、インターネットを通じて知り合った栃木市出身の女子大学生を殺害し、茨城県内に遺体を遺棄したとして殺人などの罪に問われた男の裁判員裁判で、東京地方裁判所は19日、懲役14年の判決を言い渡しました。

殺人と死体遺棄の罪に問われたのは、無職の広瀬 晃一被告(37)です。

この事件は、おととし11月、栃木市出身で日本薬科大学の当時18歳の女子学生の口や鼻をふさぐなどして窒息死させ、遺体を茨城県神栖市の土の中に埋めたとされています。

広瀬被告側は、殺意がなく傷害致死罪にとどまると主張しましたが、東京地方裁判所の野原 俊郎裁判長は「被害者の鼻や口をふさぎ、力を込めて5分から6分間押さえ続けた」として殺意を認定しました。

また広瀬被告が、約束した金銭を支払わず、被害者に強く非難されたため、追い詰められて殺害したとし「動機は身勝手で被害者の無念や、最愛の娘を奪われた両親の苦痛は計り知れない」と述べ、懲役20年の求刑に対し懲役14年の判決を言い渡しました。

女子大学生の両親は判決後「刑が14年と軽かった点は大いに不満が残る。被告には、娘の命を身勝手な理由で理不尽にも奪った事実に向き合い直ちに刑に服することを求めます」とコメントを出しました。