裸に近い格好、どこまで許される?

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 夏になると、キャミソールやショートパンツなどの“肌見せ”ファッションを楽しむ女性を多く見かけます。そんな中、「露出度が高過ぎる服装」に関して先日、ネット上で話題になりました。

 ミニスカートやローライズジーンズ、見せブラなどがファッションとして定着する一方、過去には歩行者天国や駅で下着を露出した女性が逮捕される事件も起こっていることから、「シースルーで下着が丸見えの人もいる」「お尻が見えるのはダメ」「どこまでなら許されるの?」など、さまざまな声が上がっています。

 オトナンサー編集部では、ファッションとわいせつの法的な線引きについて、芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

明確な法的基準は存在しない

Q.露出度の高い格好は、法的にどこまで許されるのでしょうか。

牧野さん「どの程度の露出をすると犯罪になるかという、明確な法的基準はありません。

刑法の『公然わいせつ罪』(1カ月以上6カ月以下の懲役、もしくは1万円以上30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料)は、『公然と徒(いたずら)に性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること』が対象です。

公然わいせつ罪の典型例としては、一般道路など公共の空間で陰部を露出したり、性交や性交類似行為をしたりすることなどで、どんな服装であっても、裸同然と見なされない限り、公然わいせつ罪に該当することはまれでしょう。

ただ、胸の谷間や臀部(でんぶ)、太ももを露出している場合、『軽犯罪法』の『公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方で尻、ももその他体の一部をみだりに露出した者』に該当する可能性があります。この場合には、拘留(1日以上30日未満)または科料(1000円以上1万円未満)に処せられることがあるので要注意です」

Q.下着が透けて見える服装や、水着で街を歩くことはどうですか。

牧野さん「肌の露出の程度によっては軽犯罪法違反となる可能性があります」

Q.過激なコスプレやふんどしなど、露出度の高い「衣装」はどうでしょうか。

牧野さん「程度によっては軽犯罪法違反となる可能性がありますが、イベント等で通常の服装であれば大目に見てもらえるでしょう」

Q.服装や格好が、法的にわいせつとみなされた事例はありますか。

牧野さん「2017年7月、JR静岡駅前広場で衣服を脱ぎ、ブラジャーとパンツだけの姿になった女性が公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕された例があります。女性は、『暑かったので服を脱いだ』と供述していたそうですが、公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されたということなので、おそらく汗で下着が透けてしまい裸体同然の状況だったのではないかと思われます。

過去には、薄着の女児を狙って、服の隙間から胸元を盗撮する行為を繰り返していた男が逮捕される事件なども起きています。犯罪の被害者となる可能性を避けるためにも、暑い日には特に、服装に注意すべきだと言えるでしょう」