広瀬香美、前事務所の芸名使用禁止は「嫌がらせ」“法律の神様” が下した答えとは
5月28日、広瀬香美がフェイスブックで突然、新事務所への移籍を発表した。『ロマンスの神様』『ゲレンデがとけるほど恋したい』などのヒット曲で知られ、“冬の女王”ともいわれる広瀬だが、
「“電撃発表の女王”ともいえますね。'99年に大沢たかおさんとの入籍を発表したのも突然でしたし、'06年の離婚もまったく前触れなし。'08年の再婚は、事務所への報告が挙式の2日後でした」(スポーツ紙記者)
「心配しないでくださいね」
今回の新事務所移籍も、前所属事務所にはまったく知らせない形での電撃発表だった。これを受けて5月31日、前事務所は公式サイトで、
《『広瀬香美』こと石井麻美氏は、弊社の許可を得ることなく、インターネットにおいて『新たな事務所に移りました』等と発表しております》
と合意のうえで行われたことではないと主張。さらに、
「無許可で独立を発表したことに強く抗議し、“広瀬香美”という芸名を使用することのいっさいの禁止を求めました」(芸能プロ関係者)
これに対して同日、広瀬は、
《広瀬香美としての活動は今までどおり続けていきますので心配しないでくださいね》
と、自身のツイッターで即反論。するとその翌日には、前事務所の代表取締役・平野ヨーイチ氏が会見を開いた。
「平野氏は“芸名使用は弊社社長に権利がある”という覚書にサインをさせていると説明しました。この独立騒動は泥沼状態ですね」(前出・芸能プロ関係者)
前事務所に芸名の使用禁止を強いる法的な根拠はあるのか─。芸能トラブルに詳しい、レイ法律事務所の河西邦剛弁護士に話を聞いた。
「事務所はタレントに資本を投下して育てるわけですから、それを回収する権利があります。ですが、広瀬さんはこの事務所で30年近くも芸能活動を続けています。資本は十分に回収できているので、法的には認められにくいでしょう。広瀬さんが一方的に契約を終了させたとしても同様です」
たとえ覚書があったとしても、差し止め請求が認められる可能性はかなり低いという。
「“辞めたら芸名を使わせない”は、“事務所の言うことを聞け”ということ。これはもう嫌がらせですよね」(河西弁護士、以下同)
ローラや真木よう子、清水富美加など事務所とトラブルになる芸能人が増えている。
「タレントは芸能事務所の労働者なのか、フリーランスの個人事業主なのかという位置づけは、これまでは法律的に空白地帯だったため芸能事務所のほうが優位でした。ですが、今年2月に独占禁止法が適用される範囲が見直され、“事務所側が芸名の権利を主張して移籍を制限すると、独占禁止法の問題が生じる”と明確化されたのです」
今後、カラオケで『ロマンスの神様』が歌えなくなる可能性はあるのだろうか。
「ありえません。芸能事務所は詞と曲の権利を持っていませんからね。カラオケで曲が消えることも、広瀬さんが歌えなくなることもないです」
『ロマンスの神様』では“勇気と愛が世界を救う”と歌っていたが、いざというときに救ってくれるのは、やっぱり“法律の神様”なのだ。