7月23日、京都地方裁判所は京都府在住の男性会社員が、賃借していたマンションの大家を相手取り更新料と保証金の返還を求めた訴訟で、男性の訴えを全面的に認める判決を下した。原告男性は2008年3月に家賃2ヵ月分相当の更新料11万6000円を支払ったが5月に退去。入居時に支払った保証金35万円も、退去時に一定額を無条件で差し引く「敷引き特約」でほとんど戻らなかった。今回の判決では、更新料および敷引きを定めた特約を「