筆者のファイナンシャルプランナー・浜田裕也さんは、社会保険労務士の資格を持ち、病気や障害で就労が困難なひきこもりの人などを対象に、障害年金の請求を支援する活動も行っています。浜田さんによると、障害年金を受給している場合、原則として1〜5年の間に一度、更新の手続きをする必要があるということです。障害年金を受給できるようになったばかりの家族の中には、初回の更新手続きの仕方がよく分からず、不安を抱えて