神戸大学の非公認サークルが、合宿していた宿泊先の旅館で障子を破る、天井に穴をあける、物品を破壊するといった行為をした写真や動画がSNSで拡散され、物議をかもしました。このような行為は「器物損壊罪」にあたると語る芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に、同罪がどのような罪なのか、また、故意と過失によるラインも聞いてみました。故意でも過失でも、損害賠償責任は「発生する」Q.今回の宿泊先の旅館で障子を破る、胴上