再雇用の条件として、賃金を25%相当に減らす提案を会社がしたのは不法行為にあたるとして、会社に慰謝料100万円を支払うよう命じた福岡高裁の判決が確定したと朝日新聞が伝えている。原告と会社の双方が上告したが、最高裁が3月1日に不受理の決定をしたという。希望する人が65歳まで雇用されることを企業に義務づけた高年齢者雇用安定法の趣旨に照らせば、定年前と再雇用後の労働条件に「不合理な相違が生じることは許されない」と