車の運転中に「止まれ」の標識が木に隠れて見えず通過!この場合は交通違反になるの?
車の運転中に「止まれ」の標識を視認できずに通過した場合は交通違反になる?
車の運転中に「止まれ」の標識を視認できず通過した場合、交通違反になるかはそのときの状況で異なるようです。今回は以下3つの場面を想定し、どのような取り扱いになるのかを見ていきましょう。
●客観的に見えにくいと判断できる場合
●主観的な見落としと判断される場合
●設置状況に問題がある場合
それぞれの内容について、詳しく解説します。
客観的に見えにくいと判断できる場合
「止まれ」の標識が客観的に見えにくいと判断できる場合、交通違反に該当しない可能性が高いです。例えば標識が木に隠れて見えなかったり、人工物によって遮られていたりすると、客観的に見えにくいと判断されるでしょう。
なお、道路交通法第1条の2によると、都道府県公安委員会が設置・管理する信号機や道路標識などで交通を規制する場合は、歩行者や車両、路面電車などが見やすいようにしなければならないとされています。また、交通状況に応じた数が設置されていない場合も、管理不足と判断されることがあるようで、交通違反が成立しないケースも考えられるでしょう。
ただし、上記の場合であっても警察に取り締まられてしまうケースはあるようです。この場合、まずは状況を説明し、警察官に納得してもらえないか話してみましょう。もし話してもダメな場合は、反則金は納めず、裁判で争う方法もあります。
主観的な見落としと判断される場合
通常通り運転していれば見落とさない位置に標識がある場合や、視界を遮るものがない場合は「主観的な見落とし」と判断される可能性が高いです。この場合、違反を免れることは難しいでしょう。
特に、初めて走行する道路では、標識の設置を知らずに見落としてしまうケースがあるかもしれません。しかし、運転中は周囲の状況を常に確認する必要があるため、ドライバーの責任になってしまうと考えられます。
設置状況に問題がある場合
設置状況に問題がある場合は、交通違反が成立しない可能性が高いです。ここであげる設置状況の問題とは「多くの人が同じような違反で取り締まられている場合」を想定します。
多くの人が同じような違反で取り締まられている要素として、標識の設置場所が悪かったり、外的要因で標識の向きが変わってしまっていたりなどが考えられるでしょう。この場合、ドライバー側に責任はないと考えられ、違反として取り扱われないことがあるようです。
「止まれ」の運転標識を無視した場合の罰則は?
「止まれ」の運転標識を無視した場合は「指定場所一時不停止等違反」に該当するようです。この場合に適用される罰則は、以下の内容となっています。
●違反点数:2点
●罰金:7000円(普通車の場合)
軽微な違反には分類されますが、周囲の安全を守るためにも「止まれ」の標識は守りながら運転するように注意しましょう。
運転中に「止まれ」の標識を視認できずに通過した場合、交通違反になるケースとならないケースがある
運転中に「止まれ」の標識を視認できなかった場合、必ずしも交通違反になるとは限りません。例えば視認性が悪かったり外的要因が影響していたりする場合、交通違反が問われないケースもあるようです。
ただし、交通違反が問われないためには客観的に見て納得できる理由があるかが重要となります。主観的な理由だけでは違反を免れられないため、普段の運転から、標識を見落とさないように注意しましょう。
出典
警視庁 交通違反の点数一覧表
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー