韓国の50代元俳優、飲酒状態で警察官を暴行した疑いで逮捕…執行猶予付きの有罪判決
酒に酔った状態で警察官を暴行した疑いがもたれている映画俳優出身の50代男性A氏が、執行猶予付きの有罪判決となった。
1日、法曹界によると、ソウル西部地裁刑事6単独(判事:チ・チュンヒョン)は、公務執行妨害の疑いがもたれているA氏に対して、懲役1年・執行猶予3年を言い渡した。
刑法第136条公務執行妨害は「職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫した者は5年以下の懲役、または1000万ウォン(約110万5,500円)以下の罰金に処する」を意味する。
これに先立ってA氏は今年1月19日午後9時35分頃、ソウル龍山(ヨンサン)区あるマンション前の道路で「酔っぱらった男性がバスの運転手と乗客を威嚇している」という通報を受けて出動した警察官を暴行した疑いがもたれた。
警察がA氏に身元確認を要求すると、彼は大きな声で暴言を吐きながら両手で警察官の胸元を押して突き放し、すね部分を数回蹴って暴行した。A氏は公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕され、同日午後11時5分頃、拘置所に収容される過程でも他の警察官を暴行した。
さらにA氏は、暴力犯罪などによる数回の前科があることが確認された。
裁判部は「被告人が同種の犯罪で執行猶予の処罰を受けた前科があるにもかかわらず、再犯した」とし「ただし、前科は8年ほど前のもので、それ以降、今回の事件以外に被告人が処罰を受けたことはない」と説明した。続いて「今回の法廷では、自分の過ちをすべて認め、反省していると陳述している」と述べた。
1日、法曹界によると、ソウル西部地裁刑事6単独(判事:チ・チュンヒョン)は、公務執行妨害の疑いがもたれているA氏に対して、懲役1年・執行猶予3年を言い渡した。
刑法第136条公務執行妨害は「職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫した者は5年以下の懲役、または1000万ウォン(約110万5,500円)以下の罰金に処する」を意味する。
警察がA氏に身元確認を要求すると、彼は大きな声で暴言を吐きながら両手で警察官の胸元を押して突き放し、すね部分を数回蹴って暴行した。A氏は公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕され、同日午後11時5分頃、拘置所に収容される過程でも他の警察官を暴行した。
さらにA氏は、暴力犯罪などによる数回の前科があることが確認された。
裁判部は「被告人が同種の犯罪で執行猶予の処罰を受けた前科があるにもかかわらず、再犯した」とし「ただし、前科は8年ほど前のもので、それ以降、今回の事件以外に被告人が処罰を受けたことはない」と説明した。続いて「今回の法廷では、自分の過ちをすべて認め、反省していると陳述している」と述べた。