観世音菩薩坐像(資料写真)=(聯合ニュース)

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【大田聯合ニュース】長崎県対馬市の観音寺から盗まれ、韓国に持ち込まれた仏像「観世音菩薩坐像」(同県指定有形文化財)の所有権を主張する韓国の浮石寺(忠清南道瑞山市)が仏像を保管する韓国政府に引き渡しを求めた訴訟を巡り、大田高裁は24日、観音寺側が示した控訴審への補助参加の意向を受け入れることを決めた。

 

 同高裁は「観音寺側が主張する占有権原(占有を法的に正当化する根拠)が何かを確認する必要がある」とし、「原告と被告側が異議を申し立てていないため、観音寺の参加を認める」と説明した。

 次回の公判は来年1月26日に行われる予定だ。

 浮石寺は、仏像が1330年ごろに瑞州(瑞山の高麗時代の名称)にある寺に奉安するために作られたものだとする像内納入品の記録を基に、数百年前に日本の倭寇(わこう)に略奪された仏像を本来の所有者である同寺に引き渡すべきだと主張している。

 2017年1月の一審判決では、仏像の中から見つかった記録などを根拠に「倭寇が正常でない方法で仏像を持ち出したとみるべきだ」として浮石寺側への引き渡しが命じられたが、国に代わって訴訟を担当する検察側は控訴した。

 仏像は現在、大田市の国立文化財研究所に保管されている。

 日本は外交ルートを通じて韓国政府に遺憾の意を表すとともに抗議し、仏像の返還を求めている。