2019年12月から罰則が強化される

 もはや生活必需品のひとつとなったといっても過言ではないスマートフォン。これがなければ友人と連絡を取ることもできないし、目的地までの移動や電車の乗り換えなどもスマホ頼りという人も少なくないだろう。また、電子マネー機能を使っている人にしてみれば、買い物すらままならないという場合もある。

 そんな便利かつ必需品となりつつあるスマホだが、運転中の操作は非常に危険が伴うため禁止されているのはご存じのとおり。しかし、残念ながら「ながらスマホ」による事故があとを絶たないということで、2019年12月1日から、より厳罰化されるのである。

 警視庁によると、平成30年中の携帯電話使用等に係る交通事故件数は2790件で、過去5年間で約1.4倍に増加しており、カーナビ等を注視中の事故が多く発生している。また、死亡事故率を比較すると携帯電話使用等の場合には、使用なしと比較して死亡率が約2.1倍というデータがある。

 つまり、ながら運転によって事故が起こる件数も増加しているが、なかでも死亡事故に至る確率が大幅に増加しているということ。これでは厳罰化もやむなしといったところだろう。

携帯電話の使用で交通の危険を生じさせた場合は即免停!

 それではどのくらい厳罰化されたかというと、まず、運転中に携帯電話を使用(保持)していた時点で6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金の罰則(従来は5万円以下の罰金のみ)となり、違反点数も3点(従来は1点)となる。また、反則金も普通車で1万8千円(従来は6千円)と大幅にアップしている。

 そして、携帯電話使用等により交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金(従来は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金)で、違反点数は即、免許停止となる6点(従来は2点)、反則金扱いではなくなり、上記の罰則(刑事罰)が適用されることになったのだ。

 つまり、罰則や違反点数などが軒並み3倍以上の厳しいものとなったというわけだが、前述のように重大事故に繋がりやすい行為なだけに当然と言えば当然と言える。もちろん、スマホだけでなく、ガラケーやナビ、モニターなどの注視によって起こった事故も対象になるので、くれぐれも運転中は運転をすることに意識を集中し、不幸な事故が起きないように心がけていただきたいところだ。