松山地裁今治支部は2日、愛媛県立今治北高の教頭に禁錮3年、執行猶予4年の判決を言い渡した。教頭は2017年4月に今治市で乗用車を運転中、花粉症によるくしゃみなどの症状で事故を起こし3人を死傷させたとして、自動車運転処罰法違反の罪に問われていた。共同通信が報じた。

 満田智彦裁判官は「薬を服用していたとしても、症状が出てしまった以上、速やかに運転を中止しなければならず、過失は軽いとはいえない」と述べた。

花粉症くしゃみ事故で有罪 3人死傷、愛媛・今治(共同通信)