検事総長談話令和6年10月8日○結論検察は、 袴田巖さんを被告人とする令和6年9月26日付静岡地方裁判所 の判決に対し、 控訴しないこととしました。○ 令和5年の東京高裁決定を踏まえた対応本件について再審開始を決定した令和5年3月の東京高裁決定には、重大な 事実誤認があると考えましたが、憲法違反等刑事訴訟法が定める上告理由が見当た