※この記事は2010年12月02日にBLOGOSで公開されたものです定年後に再雇用されていた男性が、業績不振を理由に雇い止めをされた問題で、京都地裁は「業績不振で人員削減の必要性は認められるが、新卒も雇用するなど、雇い止めを回避する義務を尽くしていない」として、雇い止めを無効であるとの判断を示した。(*1) 「高年齢者雇用安定法」(*2)という法律がある。 この法律が、平成16年6月に改定され、それまでは「努
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※この記事は2010年12月02日にBLOGOSで公開されたものです定年後に再雇用されていた男性が、業績不振を理由に雇い止めをされた問題で、京都地裁は「業績不振で人員削減の必要性は認められるが、新卒も雇用するなど、雇い止めを回避する義務を尽くしていない」として、雇い止めを無効であるとの判断を示した。(*1) 「高年齢者雇用安定法」(*2)という法律がある。 この法律が、平成16年6月に改定され、それまでは「努