※この記事は2010年11月23日にBLOGOSで公開されたものです【第五条の二携帯電話端末等の推奨】の新設 この条文は、インターネットが利用できる端末の中で、「青少年がインターネットを利用して青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を得ることがないよう必要な配慮を行っている」ものに対して、年齢に応じて知事が推奨する、というものです。 旧改正案は「携帯電話端末又はPHS端末(以下携帯電話