「売れない俳優である夫から経済的に依存されているのですが、このような状況で離婚した場合に、経済的DVを受けたとして慰謝料を請求できるのでしょうか」という相談が弁護士ドットコムに寄せられています。相談者の女性の夫は「売れない俳優」だといいます。バイトもコロナ禍でやめてしまったためほぼ無職状態。夫は自分の小遣い程度も稼ぐことができず、「女性から夫への貸し付け」として貸したお金は、すでに300万円を超えてい