北朝鮮では、2007年に定められた刑法附則で、国家財産の略取、強盗、破損、貨幣偽造、故意の重傷害、誘拐などについて、従来の刑法の定めた最高刑を上回り、死刑を宣告できると定めている。その中の一つが強姦だ。刑法279条では、暴行、脅迫により女性を強姦し、死に至らしめた場合には10年以上の労働教化刑(懲役刑)と定めているが、実際には死刑にもなりうる。しかし、北朝鮮政府は2017年7月に国連女性差別撤廃委員会に提出した