上村洋行調教師

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 JRAは9日、上村洋行調教師(51)=栗東=が、調教師記章(バッジ)を偽造の上使用したことが発覚したため、過怠金50万円の処分を科したと発表した。この記章は本人の身分を証明したり、競馬場などで通行証として使われている。

 10月26日に東京競馬場で記章の拾得物があり、刻印されていた管理番号から上村師のものであると判明。一方、上村師は別の記章を着用していたことから本人に事情を確認したところ、本物の記章紛失防止のため、業者に依頼して記章の偽造品を作製して、それを使用していたことを認めた。上村師の行為は、立ち入り禁止区域への不正な侵入を目的としたものではないものの、ルールを遵守するべき調教師としての注意義務を著しく欠くものであり、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第19号に該当すると判断し、過怠金50万円を科した。