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11月から自転車に関する罰則が強化された改正道路交通法について、熊本県警は11月8日までに2人を摘発したと発表しました。熊本県内で摘発が明らかになったのは初めてです。

【写真を見る】「SNSを見ていた」自転車の『ながらスマホ』容疑で10代女性摘発 酒気帯び運転の摘発者も 改正道交法で熊本初

道交法違反の疑いで摘発されたのは、熊本市の60代の男性と10代の女性です。

【酒気帯び運転で摘発】ふらつく自転車を発見

男性は11月4日午後4時50分ごろ、熊本市中央区九品寺の市道で、自転車を酒気帯び運転した疑いが持たれています。

警察によりますと、パトロール中の警察官が、ふらついた自転車を見つけて職務質問すると、男性の呼気から基準値の6倍のアルコール分が検出されました。

【『ながらスマホ』で摘発】女性「SNSを見ていた」

女性は11月8日午前1時40分ごろ、熊本市東区健軍の県道で、スマートフォンを使いながら自転車を運転した疑いが持たれています。

警察によりますと、パトロール中の警察官が、手に持ったスマホを注視しながら自転車を運転する女性を発見し、女性は「SNSをしていた」と話したということです。

2人とも容疑を認めていて、近く書類送検され、罰金が科される見込みです。

11月に施行した改正道路交通法では、自転車の運転中に携帯電話を手に持って使った場合や、酒気帯び運転をした場合は、罰則を適用できる規定を設けています。

警察はこれらの違反について「交通事故に直結する危険な行為。安全運転を心がけてほしい」とコメントしています。

【改正道路交通法(自転車運転の場合)】

改正道路交通法に違反すると、下記の罰則が科される可能性があります。

【携帯電話を手に持ち通話】6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

【携帯電話を手に持ち画面注視】6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

【上記二つで事故や交通の危険が発生の場合】1年以下の懲役または30万円以下の罰金

【酒気帯び運転】3年以下の懲役または50万円以下の罰金