任天堂&ポケモン、ポケットペア「パルワールド」を提訴 なぜ著作権ではなく特許侵害? 知的財産権の専門家が考察
任天堂(京都市)とポケモン(東京都港区)が9月19日、ゲーム開発会社のポケットペア(東京都品川区)を特許権の侵害で提訴したと発表しました。「ポケットモンスター(ポケモン)」シリーズと、ポケットペアが開発したゲームソフト「パルワールド」のモンスターを収集し育成する類似性が、かねてより指摘されていました。特許や著作権といった知的財産権に関する業務を行う弁理士の筆者が、この提訴について考察したいと思います。
特許侵害の焦点は「モンスターを捕獲するシステム」か?
9月19日時点では、訴訟の詳細が明かされていませんが、今回は任天堂が保有する「モンスターを捕獲するシステム」に関する特許が焦点となっているのではないか、といった憶測が飛び交っています。特に、「ポケモン」の“モンスターボールを投げてモンスターを捕まえるゲームシステム”は同シリーズの特徴的な要素で、任天堂が特許を保有している範囲だと思います。パルワールドの中でも似たシステムが存在することから、SNSなどで疑問視されてきました。
2024年1月19日にパルワールドがリリースされると、SNSなどで「ポケモンに似ている」と指摘が相次ぎました。キャラクターやゲームシステムがポケモンシリーズと酷似しているという声が目立ち、SNS上でも「パクリではないか」との議論が巻き起こりました。今回の訴訟は、そうした世間の声がすでに数多く上がっている背景の中で進められることになりました。
特許訴訟の重要性 「パルワールド」販売差し止めや損害賠償の可能性も
ゲーム業界における訴訟では、著作権、特許といった知的財産権の侵害が問題になることがあります。今回争点となる「特許」では、技術的な仕組み、システムに焦点が置かれることが多く、今回の訴訟もその例に当たると思います。“モンスター捕獲”という、ゲームの中核ともいえるシステムに関する特許が侵害されたとすれば、今後は「パルワールド」のゲームの販売差し止めや損害賠償の可能性があります。
キャラクターのデザインにもSNSで「似ている」という声がありますが、今回は著作権ではなく複数の特許権侵害を理由にした訴訟。特許は見た目の表現を保護する著作権と違い、具体的な技術やシステムに関する権利を保護するものです。侵害が認められた場合、その影響は広範に及ぶ可能性があります。
訴訟の“内容”により、パルワールドに大きな影響?
今回の訴訟で任天堂とポケモンが主張している具体的な特許の内容は、まだ公にされていません。そのため、訴状を確認しない限り、実際にどの特許が侵害されたのかを特定するのは難しい状況です。任天堂は多くの特許を保有しているため、該当する特許の詳細が明らかになるには、裁判の進展を待つ必要があります。
パルワールドはリリース1カ月後の2月22日時点で、「総プレイヤー数が2500万人」と発表するほど、売り上げも好調。この訴訟がどのように進展するかによって、ゲームに対する影響が大きく変わる可能性があります。
インターネットやSNSでは、任天堂とポケモンの訴訟を支持する声と、ポケットペアの創作の自由を守るべきだとする意見が分かれています。知的財産権の保護と、ゲーム開発における革新や独自性のバランスが問われる中、この訴訟の結果は業界全体に影響を与えることでしょう。
ポケットペアの“企業理念”にも注目
今回の訴訟に関連して、ポケットペアの企業理念も注目されています。ポケットペアは、「既存の常識やルールを破壊するようなゲームが大好きです」という理念を掲げています。この挑戦的な姿勢が、会社の成長、もしくは業界の革新を促すのか……。吉と出るか、凶と出るか、今後の動向に注目です。