■あまりの高さに絶句し、払えないと思った

今年度の国保料(国民健康保険保険料)の決定通知書が届いた頃ではないだろうか。金額の高さにびっくりしている人もいるかもしれない。私も3年前はそうだった。もちろん今も高いと感じているが、3年前の2021年に自治体から通知書を受け取った時は、あまりの高さに絶句し、払えないと思ったのだ。

当時の国保料は、年間で88万円。国保料は6月から翌年3月までの10回払いが基本のため、月々8万8000円である。知人に話すと、国保料は前年の所得に基づいて決定されることから「稼いでいるんでしょう」と指摘された。私は原稿を書く仕事をしているが、その前年、2020年の年収は890万円。けれどもこれは交通費や資料代など取材経費を含めた額であり、経費を引いた所得は640万円である。

筆者撮影
令和3年の筆者の国民健康保険料。あまりに保険料が高額なので、一昨昨年8月から「文芸美術国保」に移行。保険料は約半額になった。 - 筆者撮影

つまり640万円が実質の私の生活費だとして、ここから88万円を支払わなければならない。88万円といえば、本一冊分の原稿料を超える額でもある。当時子どもの教育費もあり、どう考えても捻出できなかった。

■国保料を支払えない人は、どうすればいいのか

そこで居住地の区役所に相談に行った。同じようなフリーランスの人に聞いてみた。もちろんインターネットでも調べた。専門家が執筆する本も探した。収入がほとんどない人は「軽減」という手段がある(しかし、出産月の前月から4カ月分を除き、基本的に「全額免除」はない)。けれども私のように定期的な収入を得る仕事をしている人が国保料を支払えない場合、どうしたらいいのかという「答え」はどこにもなかった。

また国保の話になると、会社員は「関係ないこと」と思いがちだ。しかし今は会社員であっても、退職後は国保が選択肢のひとつに挙がる。国保に加入しないにしても、ほとんどの人がその「保険料の高さ」に驚くことになる。今回は退職した後の保険料について取り上げたい。

まずは4年前に出版社を定年退職した60代男性の話から。彼は当時、退職前に加入していた健康保険の被保険者(任意継続被保険者)を選んだ。定年前の健康保険料は月額およそ4万円。在職中は労働者と使用者(事業主)が労使折半で負担する仕組みだが、退職後の任意継続被保険者は全額自己負担になる。

簡単にいえば、定年後にそれまでの健康保険を引き続き利用する場合、“在職中の倍の健康保険料”を支払うということだ。つまりこの男性の場合は、退職後に月約8万円の健康保険料になるはずだが、当時は在職中と変わらず4万円程度だったという。「無職になったので安いとは思いませんでしたが、払えない額ではなかった」と彼は振り返る。 

問題はここからだ。

■「退職した身で、とても払えないですよ」

退職して1年ほど経った頃、勤めていた出版社が人手不足に陥り、「再度働けないか」と持ちかけられたという。男性は定年後に大学院に入学して学び直しをしていたのだが、悩んだ末、休学することに。そして今度は契約社員として、定年退職した会社に再就職した。健康保険は任意継続被保険者から、通常の被保険者になった。

そして2年後の昨年秋、ついに2度めの退職をした。休学していた大学院をきちんと卒業したかったため、会社員生活に区切りをつけたかったという。健康保険は再び任意継続を考えていたが、月々の保険料を聞いてびっくり仰天したという。

「毎月9万円台の健康保険料というんです。退職した身で、とても払えないですよ。それで居住地の市役所に行き、前年収入を伝えて国保料を尋ねてみると、6万円ということでした。国民健康保険のほうが、任意継続被保険者よりも安かったわけです。だから国保を選び、昨年秋から今年3月まで毎月6万円ずつ払ってきました。昨年の年収ですか? ちょっと言いたくないのですが……ただ年収1000万円には全くおよびませんよ。普通の契約社員ですから。そんな私にとって任意継続の9万円よりも安いとはいえ、国保の月額6万円の支払いもかなりの負担です」

■「退職前は考えなかったが、実際に払ってみると本当にきつい」

男性は白内障の再手術をしたため、現在月に一度、病院で検査を受け、点眼薬などを処方される。その窓口負担額(3割負担)が1万円。つまり国保料と合わせて毎月7万円を医療に費やしていることになる。退職し、現在は無収入であるのだから、たしかに厳しいだろう。

写真=iStock.com/FG Trade
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/FG Trade

「会社員は退職後の健康保険料の支払いとして、せめて50万円くらいは貯めておいたほうがいいと思います」と、男性は語る。

「住民税なども含め、最初の1年で100万円近い健康保険料、税金の支払いがあっても、半分の貯金があれば何とか乗り切れるんじゃないでしょうか。これは実感としての金額です。もちろん貯金は多いにこしたことはありません。退職金などがあっても、定年退職する頃は親の介護などいろいろお金がかかりますから」

それにしても……、と男性はつぶやく。

「健康保険料や窓口負担金って払う側の裁量がないでしょう。とにかく絶対に納めなければならないもの。退職前は考えもしませんでしたが、実際に払ってみると本当にきつい。30年以上前、国保に加入していた時があるのですが、その時は国保料の負担感はそれほどなかったんです。当時安月給でしたけどね。今は給料が安くても、また平均収入以上を得ていても、健康保険料は誰にとっても高いのではないでしょうか。任意継続も、たった数年でぐっと高くなった印象です。月に9万円台ですよ。いやぁ驚きました」

■必ずしも任意継続がいいとは言えなくなった

改めて整理すると、日本国内に現住所がある人は何らかの公的医療保険に加入する皆保険体制のため、退職後も当然ながら公的な医療保険に加入しなければならない。選択肢は3つだ。

退職した会社の健康保険の「任意継続被保険者」(最大2年間)になるか、もしくは居住地の自治体が発行する「国民健康保険」に加入するか、そして職場の健康保険に加入している家族の「被扶養者」になるか。

ファイナンシャルプランナーの内藤眞弓氏(所属:生活設計塾クルー)がこう説明する。

「これまで在職中に収入が高い会社員は、国民健康保険より任意継続が有利と言われてきました。『退職時の標準報酬月額か、加入者全体の標準報酬月額の平均のいずれか低いほうをもとに計算する』というルールがあったため、収入が高い人ほど任意継続を選ぶとお得だったのです。けれども2022年1月から退職時の標準報酬月額に基づいて保険料を決めることが可能になったので、必ずしも任意継続がいいとは言えなくなりました」

おそらく先の男性が加入していた健康保険組合も規約が変わったことにより、以前は平均標準報酬月額で計算されていたものが、退職時の標準報酬月額で計算されるようになったため、一気に保険料がアップしたのだろう。

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■「家族全員分の保険料」を聞くことが重要

例えば、標準報酬月額が50万円で在職中の月額保険料が約2万9000円(従業員負担分)だったとする。しかし加入者全体の平均標準報酬月額が30万円で、それに基づく月額保険料が約3万5000円だとすれば、退職時に標準報酬月額が50万円の人も、その3万5000円を払えばよかったのだ。それが今は在職中の倍である、6万円近くまで負担を求められることもあるというわけだ。

会社員が加入する健康保険は、中小企業で働いている人が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)か、中規模から大手の企業が単独、あるいは同業種が共同して独自に運営する組合健保(組合管掌健康保険)になる。協会けんぽは従来通りの計算方法(退職時の標準報酬月額か、加入者全体の標準報酬月額の平均のいずれか低いほうをもとに計算する)のようだが、組合健保は注意が必要だ。退職前の在職中に「退職して任意継続になると保険料はいくらか」を確認しよう。

次に住まいの自治体で、国保に加入すると自身の前年度の所得に基づきいくらになるのか、それも「家族全員分の保険料」を聞くことが重要だ。任意継続には「扶養」の概念があるため、扶養として配偶者や子どもがいて世帯3人であっても保険料は一人前。ところが国保には扶養の概念がない上、世帯人数に応じて「均等割」という保険料の上乗せがある。世帯3人なら「3人分でいくらか」を確認しなくてはならない。

■正社員である妻の「被扶養者」になる選択肢もあったが…

保険料以外にも「給付サービスを確認してほしい」と内藤氏が続ける。

「組合健保によっては1カ月あたりの医療費自己負担上限額が2万〜3万円で済むところもありますし、そのほか健康診断などのサービスが安く利用できることもあります。任意継続でも引き続きそういった付加給付やサービスが利用できるところが少なくありません」

退職後、もうひとつの選択肢として配偶者や子どもなどが会社員として社会保険に加入していれば「被扶養者」になるという選択肢がある。前出の60代男性も自身が退職した後も、妻が正社員として勤務していたため、被扶養者になる選択肢が頭をよぎったという。しかし、被扶養者になるためには年収130万円未満(60〜74歳は180万円未満)という要件がある。「家計の状況から自分がまったく収入を得ないことはできない」と、諦めた。

ちなみに失業給付(雇用保険の基本手当)も収入認定がされ、その給付を受けている間は扶養に入れないケースがある。ここがクリアされ、「被扶養者」になれれば世帯で健康保険料の負担が増えないだろう。

■職場の健康保険に加入すれば、国保料より安くなる

退職後の選択肢は「任意継続の選択」「国保への加入」「被扶養者になる」の3つだが、じつはもうひとつ、「再就職」という手段もある。内藤氏は「『106万円の壁』を超えるような働き方をするのもいい」と提案する。

「一般的には週の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上である人が社会保険の加入対象です。ですが、短時間勤務のパートやアルバイトであっても、従業員規模が101人以上の企業等で〈週の所定労働時間が20時間以上、2カ月を超える雇用の見込みがあり、賃金月額が8万8000円以上、学生ではない〉なら、社会保険の加入対象となっています。今年10月以降は従業員規模が51人以上の企業から対象になるので、社会保険に加入できる範囲が広がります」

職場の健康保険に加入すれば、国保料より安くなることはほぼ確実だ。

それでは現在国保に加入している人が保険料を下げるにはどうすればいいか。次回、おさえておきたい3つのことを紹介する。(続く第5回は6月28日10時公開)

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笹井 恵里子(ささい・えりこ)
ジャーナリスト
1978年生まれ。本名・梨本恵里子。「サンデー毎日」記者を経て、2018年よりフリーランスに。著書に『救急車が来なくなる日 医療崩壊と再生への道』(NHK出版新書)、『室温を2度上げると健康寿命は4歳のびる』(光文社新書)、プレジデントオンラインでの人気連載「こんな家に住んでいると人は死にます」に加筆した『潜入・ゴミ屋敷 孤立社会が生む新しい病』(中公新書ラクレ)など。新著に、『野良猫たちの命をつなぐ 獣医モコ先生の決意』(金の星社)と『老けない最強食』(文春新書)がある。ニッポン放送「ドクターズボイス 根拠ある健康医療情報に迫る」でパーソナリティを務める。過去放送分は、番組HPより聴取可能。
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(ジャーナリスト 笹井 恵里子)