犯罪の被害者やその家族を支援する犯罪被害者支援条例が4月にも県内6つの市・町で新たに施行されることが、とちぎテレビの調べで分かりました。

 これで県内すべてとなる25の市・町に条例が制定され県や関係団体では一層連携を深めて被害者を支援していく方針です。

 犯罪被害者支援条例は県内ではこれまで宇都宮市や小山市など合わせて19の市や町で制定されています。新たに4月、条例が施行されるのはとちぎテレビの調べで佐野市、下野市、上三川町、益子町、市貝町、野木町で、これで県内すべての市と町で条例が制定されることになります。

 一方、市と町に先駆けて2年前の2021年4月に犯罪被害者支援条例が施行された県では市と町で条例が制定されることで支援の強化につながるとしています。県の条例では殺人や傷害などの犯罪に巻き込まれて亡くなった人の遺族には60万円が、おおけがを負った被害者本人には20万円が支払われる見舞金の支給が制度化されています。県は条例の周知が課題としていて、今回、すべての市と町に条例が制定されたことで「より一層広報に取り組むことで県民の理解を得られる。市町の条例にも見舞金制度が盛り込まれている場合が多いの県と市町の両方からの経済的支援が可能となる」と効果が期待できるとしています。

 犯罪被害者やその家族のカウンセリング、それに警察への付き添いなど直接的な支援を行っている被害者支援センターとちぎでも、センターでも被害者を支援するための団体や制度の周知が課題だといいます。犯罪被害者には予期せず、ある日突然なってしまうもので、常日頃から被害者の支援について知っておくことが自らの身を守ることにもつながるといいます。センターでは公開講座を開くなどして支援の取り組みについての周知を図りたい考えです。