わざと「ノロノロ運転」は違反? 過去には「10キロおじさん」が話題に! 「逆あおり運転」となる条件とは
ノロノロ運転で道を譲らないと違反となることもあり
道路を走っていると、ほかのクルマより明らかに遅い速度でノロノロと走行しているクルマを見かけることがあります。
では、ノロノロと走行しているクルマが、後続車に対して道を譲らなかった場合、違反に該当してしまうのでしょうか。
このようなノロノロ運転は、「運転が苦手なため慎重に走っている」「スピードを上げると危ないので敢えて速度を落としている」など、意図としておこなっているケースもあります。
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一方で2020年には通称「10キロおじさん」が話題となり、この人は歩行速度ほどのノロノロ運転を故意におこない、追い越しする際にはクラクションなどで威嚇するなど、俗にいう逆煽り運転を約10年に渡っておこなっていたといいます。
このように速度超過以外にも意図的にノロノロ運転をおこない、渋滞の原因をつくることなどは問題です。
首都圏の警察署交通課の担当者は、ノロノロ運転について、以下のように話します。
「基本的に、後続車が追い越そうとした場合には、後続車が追い越しをしやすいように速度をあげないまたは道を譲る必要があります。
例えば、一般道路では最高速度が“60km/h”と決められていますが、そのような道路において、10km/hから20km/hほどの速度で走行していた場合、いわゆるノロノロ運転に該当するおそれがあります」
前述の通り、ノロノロ運転といわれるほどの遅い速度で走行する場合、後続車の追越しを妨害してはならず、また追越しがしにくい道幅の場合は、道を譲る必要があります。
これは道路交通法第27条「他の車両に追いつかれた車両の義務」で定められています。
道路交通法第27条第1項では、以下のように定められています。
「最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする」
つまり、後続車に追いつかれたときは、追越しが終わるまで速度を上げず、スムーズに追い越しされる必要があるのです。
また、車両によって最高速度の上限が決まっており、一般道路において自動車は60km/h、原付は30km/hとなっています。
ただし、最高速度が高い車両、低い車両のどちらにしても「追越しが終わるまで速度を上げない」というのは変わりません。
さらに、道路交通法第27条第2項では、以下のように定められています。
「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする」
このことから、片側1車線などの追越される際に道幅が十分でない場合は、左側に寄って追い越しできるスペースを作り、進路を譲る必要があるということです。
もし守らなかった場合は、義務違反として、反則金は普通車で6000円、大型車で7000円、違反点数は1点となります。
「最低速度違反」や「妨害運転」も罪になってしまうおそれも…
このほかにも、法定最低速度を下回るほどのノロノロ運転や、故意に妨害するような悪質なノロノロ運転は違反として問われることもあります。
まず高速道路においては、道路交通法施行令第27条第3項によって「最低速度は50km/hとする」と「法定最低速度」が定められています。
さらに、道路交通法第23条第1項では、最低速度について以下のように定められています。
「自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路においては、法令の規定により、速度を減ずる場合および危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない」
これに違反してしまった場合、反則金は普通車で6000円、大型車で7000円、違反点数は1点となります。
また高速道路の追越車線は、本来追越し時のみに使用するものであり、追越し完了後もずっと追越車線を走行し続けた場合、「車両通行帯違反」に該当することがあります。
さらに「煽り運転」や「逆煽り運転」が問題化するなか、2020年6月より「妨害運転罪」が新設されました。
妨害目的の「通行区分違反」「急ブレーキ禁止違反」「車間距離不保持」などの行為が処罰の対象となります。
たとえば故意に速度を落としてノロノロと走行し、後続車の走行を妨害した場合「逆煽り運転」として道路交通法第117条「妨害運転罪」に問われる可能性があります。
このように、妨害運転として道路交通法に違反してしまった場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が処せられます。
くわえて、さらに罪が重くなるのは、妨害運転や妨害目的の低速走行で交通事故を起こし、相手を死傷させた場合です。
この場合「危険運転致死傷罪」に該当するおそれがあり、相手を死亡させた場合は1年以上の有期懲役、負傷させた場合は15年以下の懲役が科せられることがあります。
また、もっとも根底には道路交通法第1条があります。
第1条では「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする」と定められています。
ノロノロ運転や妨害運転などは、場合によっては第1条が定める「交通の安全と円滑を図る」に反するともいえます。
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故意にノロノロ運転をおこなうのはもちろんNGですが、たとえ故意でなくとも状況次第では、スムーズな交通を妨げる行為として交通違反となることがあります。
また、あまりに遅い速度で走行するというのは、煽り運転などを誘発させ、二次的な事故に繋がる危険性もあります。
したがって、もしノロノロ運転をしている場合は、後続車にスムーズに道を譲るようにしましょう。